最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1734 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福村敏雄の上告趣意第一点は、違憲をいうが、第一審判決は、被告人の自
白の外挙示の差押調書及び明細書、廃業処分書及び保管書、並びに、鑑定書等を綜
合して判示第一事実全体を認定したもので、その挙示の証拠によれば、判示事実を
肯認することができるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
同第二点は、量刑の非難でこれまた、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一〇月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 郎 俊
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